法人成り時の債務引受について
個人事業から法人成りしました
個人事業時に公庫より借り入れた分を
法人に引き継ぎました(公庫とは手続き済)
Q1.法人から公庫に返済の場合、利息を損金にしてもいいですか?
また月々、個人から法人に返済をするのですが、
Q2.個人から法人に返済の場合、利息分も払うのですか?
税理士の回答
Q1.利息は損金になります。
Q2.法人に債務引継ぎをしているのであれば、個人から法人に返済する必要はないと思います。
前田様
返答ありがとうございます。
借入金自体の返済(個人から法人)をする必要はないということでしょうか?
法人成りに伴って法人に引き継がれた借入金は、法人の利益から返済すべきものですのでご記載の通り必要ありません。
前田様
何度も返答ありがとうございます。
その場合、個人から法人に引き継いだ分は役員報酬(賞与)のような形で処理するのでしょうか?
仕分けはどどのゆになるのでしょうか?
法人成りの場合、借入金単体での仕訳ではなく、法人に引き継ぐ資産負債を法人の設立時貸借対照表に計上し、引き継いだ資産負債の差額が役員貸付金又は役員借入金とします。
ご質問の公庫からの借入金は債務に含まれます。
引き継いだ資産>負債であれば役員借入金となり、法人から返済を受けます。
引き継いだ資産<負債であれば役員貸付金となり、法人に弁済します。
公庫からの借入金は負債に含まれます。
分かりにくい記載で失礼いたしました。

安島秀樹
質問者の方が言うほうが正しいと思います。
法人が引き継いだ借入金の見合いの勘定は
役員貸付金か役員借入金のマイナスかどちらかだと思います。
通常、法人成りの場合、借入金だけを引き継ぐことはないと思いますが。
本投稿は、2020年02月13日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。