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会社設立について

ネット通販の個人事業主後、会社設立した会社の
会社設立後の経理の手伝いをしているのですが、
個人事業主時代のネット通販をそのまま継続して運営している場合、
法人成りということになるのでしょうか?
新たな会社設立ということになるのでしょうか?
今後の事業展開は違ったものになる可能性もあるのですが。
法人成りと新会社設立では、役所へ届け出る手続きはちがうものですか?

困っているのは、会社の期首の資産、負債にそれらを計上するのかということ。
期首の前時点で、個人事業主時代の商品、前受金、売掛金が残っており、
期首後、それらを会社で売り上げてます。(なお、金額的には大きくありません。)
この分は、法人の売上となるのか?個人の売上となるのでしょうか?

法人成りするのか、新会社の設立かということは、
事業主が決めたら、そうなるのか、
それとも手続きを通さないと決定されないことなのか。
あるいは、個人事業主時代の事業を継続していたら、自動的に法人成りということになるのか?
すべてが、初めてのことでよくわかりません。
事業主も手続き関係には詳しくないので教えてください。

また、事業を引き継ぐとなる場合の仕訳、
引き継がず、新会社設立となる場合の仕訳を教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

法人成りとは、個人事業者が手続きを行い、株式会社や有限会社などの法人に成り代わることです。
任意団体から、一般財団・社団法人を設立した場合も、業務を引き継ぐ場合は法人成りになります。

ご質問の場合は、そのまま事業を継続して運営しているのであれば、法人成りということになります。課税関係には違いはありません。設立届出に、新規設立か法人成り等に丸を付けるだけです。
届け出る書類も全く同じです。

また、会計処理ですが、新規設立も、法人成りも現金預金等/資本金で始めることになりますが、引き継ぐ場合は、資産負債も会計処理することになります。
個人事業で会計処理すれば、法人で引き継がなくても、実務上は問題ありません。ただし、相手が法人ですので、資産負債(簿価)が、時価と違う場合は、益金、損金(寄付金等)に課税関係が生じる場合がありますので注意してください。通常は簿価で、問題がないと思います。
当然、売上に計上することはありません。ただし、会社設立後で、引き継いでいるのであれば、それ以降に発生した売り上げは、法人の売上になります。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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