合同会社の代表社員が引っ越しした場合の変更届について教えてください。
2018年に夫婦2人を代表社員として合同会社を設立しました。
今後、離婚ではなく妻だけが実家のある他府県へ引っ越しした場合、代表者の住所変更届が必要ですか?
もう一人の代表社員である夫の住所は変更しません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
代表者の住所変更は登記事項になりますのでまずは法務局への申請を行いその後、税務関係においても住所変更の届出を行います。
本投稿は、2020年05月27日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。