小学生の子供を合同会社社員にするには?
合同会社設立について質問です。
設立時の定款に全社員の氏名・住所を記載する必要がありますが、その住所は「印鑑証明記載事項とすることが求められている」とネットで調べると出てきました。
代表社員以外の者で、印鑑登録していない場合、定款記載の為に印鑑登録する必要がありますか?
それが小学生の子供だった場合、そもそも印鑑登録はできますか?
親権者の同意書があればできるのでしょうか??
宜しくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。親権者の同意があれば可能かと存じます。ただ、当然報酬は経費計上できません。
本投稿は、2016年11月15日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。