携帯の法人契約について
携帯の法人契約についてなのですが、今後法人設立会社は含めず既に設立済みの会社が契約条件の一つになるという認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答
法人は設立登記によって初めて法律的な人格(だから法人といいます)が与えられますので、設立登記が済んでいなければ人として存在していませんから、携帯電話の契約も含めて法律行為はできません。
ご回答いただきありがとうございます。
詳細に教えてくださり理解を深めることができました。
本投稿は、2021年01月11日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。