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合同会社の出資者は「使用人兼務役員」になれますか?

合同会社を昨年10月末に設立したばかりの者です。出資者は2人ですが、業務執行社員は私一人で、もう一人は経営に参加していません。ちなみに役員報酬は8月末までゼロ円で設定しています。

そのもう一人の出資者を、社員または従業員として加えることを考えています。社員だと業務執行社員として、役員報酬は当面支払えない一方で、役員給与は支払えるとお聞きしました。ただし基本的には損金不算入とも聞いております(定期同額給与などの条件下なら損金に算入できる、ともお聞きしました)。

そこでお聞きしますが、「合同会社への出資者」かつ「経営に参加しない従業員」(つまり「使用人兼務役員」)として雇用し、役員報酬とは無関係に給与を支払い、しかも損金に算入することが可能でしょうか?

お聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

役員報酬は当面支払えない一方で、役員給与は支払えるとお聞きしました。

→こちらの認識が間違えています。役員給与というのは税法上の言い方であって、役員報酬=役員給与です。

合同会社のような持分会社の出資者は社員(役員)になってしまいますので、出資はするが役員にはならず従業員になるということは出来ません。
また、兼務役員(ありませんが)とはいえ、実際に業務を行うと業務執行社員となりますので兼務役員(社員)にはなれません。
合同会社の社員は、経営や業務に携わる社員(代表社員、業務執行社員)か、単なる出資者で経営にも業務にも関与せず配当のみを受け取る社員しかありません。

本投稿は、2021年03月02日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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