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定款と法人設立届出書に記載する電話番号について

法人登記時に提出する定款の電話番号と、法人設立届出書に記載する電話番号は、異なるものを書いても良いのでしょうか?

税理士の回答

通常、定款には書かないと思われます。設立登記申請書のことだと思われます。それと設立届出書は、別の電話番号で問題ありません。役所が違います。

本投稿は、2021年04月17日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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