開業費について
株式会社設立時、15万円の印紙を購入したのですが、領収書がなくなりました。この場合、開業費として計上はできる方法はないでしょうか?
税理士の回答

開業費ではなく創立費だと思います。特定創業支援事業の利用をしていなければ最低金額15万円なので、まず、疑われることはないと思われます。飲み屋の領収書とは違います。
また、将来、調査官に何か言われたら、「登記所にいって登記申請書を調べてきてください」と言えば、よろしいかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに会社設立後、有料職業紹介業の申請にも14万円かかったのですが、そちらも領収書がなくても創業費として計上できますか?
本投稿は、2021年09月06日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。