法人成りの際の在庫の移動について
はじめまして。
法人成りするのですが、個人事業主のときの在庫を移動させる際の手続きとしては、法人の口座から私個人の口座に商品の販売価格70%の金額で振込をして、勘定科目「仕入れ」とし、振込した日付等を帳簿付けすれば、一連の流れとしては合っていますでしょうか?
税理士の回答

法人成により、商品を法人へ引き継ぐこと引継価額は通常の販売価額が基準になりますので、通常の販売価額の70%以上で引き継ぎをします。
したがって、上記の処理には問題はありません。
本投稿は、2021年09月21日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。