社会保険の加入条件
以下の2人で合同会社を立てました
代表社員A:副業・最初の3ヶ月は無報酬・働くのは週1,2日程度
業務執行権なしの社員B:副業・雇用契約してメインで仕事を行う予定
2点質問があります
・アルバイトを雇うのですが、社員Bの所定労働時間及び所定労働日数を一般社員の基準として、社会保険の加入条件を考えて良いですか?
・3ヶ月後に社員Aにも月10万円程度の報酬を発生させたいのですが、非常勤役員とみなして社会保険に入らないことはできますか?できない場合でも、社会保険に入らなくて良い役員報酬額があれば教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
社会保険の詳細については税理士は専門外になりますので、年金事務所に確認をされた方が良いと思います。
そうなんですね、全くわかっておらず申し訳ございません。ありがとうございます。
本投稿は、2022年05月23日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。