夫婦で副業からの開業届について
現在、夫婦でせどりに取り組んでおり作業も同程度で行なっています。(5:5)
そろそろ本格的に副業に力を入れようと思い、開業届を出そうと考えているのですが、今後は妻である私メインで作業をし、妻は副業から本業へ、夫はそのまま副業でサポートとする方針です。(妻8:夫2)
屋号はありますが、それに関連する届出は全て夫名義でしております。
例えば仕入れなどに使用するクレジットカード、銀行、販売を行うプラットフォームの責任者の名前や電話番号等。
そこで開業届はどちらで出したが良いのか悩んでおります。
夫名義で出す場合
妻に給与を渡して経費として申告していく。
→現在使っているプラットフォームのアカウント消滅危機の回避が1番のメリットであり、その他銀行名などもそのまま引き継げるかと考えています。
妻名義で出す場合
今のままのクレジットカードや、銀行を使用しても経費として使用可能でしょうか?
そうなら夫には給与を渡さず手伝ってもらう形だけを取ろうかと考えています。
(夫の会社が副業NGなのでなるべくリスクは避けたい)
どちらの方法でも可能であればメリットデメリットを考慮して申告しますが、私の考えが間違っていたり、別の良い案があればご教授願います。
税理士の回答

中田裕二
開業届は事業所得のためのものです。
給与所得者であるご主人の副業は原則、雑所得のため開業届の提出は不要です。(提出することはできません。)
また、副業NGであればそもそも副業はできませんね。
従って、奥様が事業所得として開業届を提出するとともにクレジットカード、銀行口座など全ての名義を奥様に統一すべきです。
本投稿は、2022年06月01日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。