会社設立直後の決算期変更について
今年3月に会社を設立しようと、公証役場で定款認証もしてもらいました。
その時は、決算期は11月末とし、定款の最後にも、最初の事業年度は令和4年11月30日までとする と書かれています。
諸事情で設立登記を遅れていましたが、今般、手元にある以前の認証済定款を使い設立登記を申請したいと思いましたが、決算期を5末に変更したいと思います。(最初の事業年度も令和5年5月末までに変更)
新たに5末にした定款を認証してもらうのは勿体ないので、設立後に臨時総会で決算期を5末としたいのですが、設立届を出す際に、手元の今年11月30日までとする定款と、臨時総会の決算期変更議事録を添付すれば特段税務上の問題はないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
実務的には、11月末の決算期を臨時株主総会で、5月にした議事録を添付するだけでよいです。
初めから5月にした議事録を添付して、出してください。
設立届を出す際に、手元の今年11月30日までとする定款と、臨時総会の決算期変更議事録を添付すれば特段税務上の問題はないでしょうか。
一切問題はないです。税務上問題がないだけでなく・・・・会計上も問題はありません。
安心ください。
税務上の手続きは、設立登記後に設立届(税務署、都道府県税事務所、市町村役場)に履歴事項全部証明書と定款の写しを添付して提出し、決算期変更後に異動届(税務署、都道府県税事務所、市町村役場)を提出しますが、異動事項の確認のため決算期変更の株主総会議事録の提出を求められる場合があります。
本投稿は、2022年06月22日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。