会社設立後の役員報酬の決定
1月に株式会社を設立しましたが、3月まではサラリーマンで、4月から活動を開始しました。
役員報酬はまだもらわずにいるのですが、今月分から支払いたいです。
しかし、まだ役員報酬の金額を税務署に出しておりません。
定期同額給与のため、今後も0円として会社からお金を借りる形にするべきでしょうか?
税理士の回答

原則は確かに事業年度開始から3か月以内に役員報酬額を決定しないといけないのですが、相談者様の場合、先月から本格的に役員としての活動を開始したわけですから、「今月より(非常勤でなく)常勤役員となったので、今月より役員報酬の支給を開始した」、で問題ありません。定期同額給与ですから、事前に届出も必要ありません(議事録を作成し、社内で保管しておけば大丈夫です)。
本投稿は、2015年04月27日 06時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。