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農業青色専従者給与をもらっています。副業についてですが。

主人が事業主で私は専従者給与をもらっています。私が副業して収入をふやしたいのですが、そこで出た収入は主人の事業と一緒に確定申告してもいいのですか?また、その副業で講座を受講しようとおもいますが、農業にも活かせると思っています。農業の事業のほうで受講料を経費としてあげれますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 本業(農業)の具体的な内容等が捉えにくいので、ご相談がいずれも可能となるアドバイス的な意見となります。
 本業だけでは身につかないスキルを副業で経験したり、本業と副業の相乗効果を生み出して自身が成長することができたりすれば副業のメリットは大きいでしょう。
 ですから、例えばご主人の事業が栽培した農作物の市場への出荷が中心であれば、貴方はその農作物を加工して販売する作業を副業とする場合には、この販売収入は本業に関連した収入ということで、ご主人の事業と合わせて確定申告の所得計算をすることができると考えます。(一般的ないわゆる「副業」とは異なり、本業のスピンアウト的な雑収益となります)
 もちろん、間接的な本業への従事ですので農業青色専従者給与には影響しませんし、加工費等は経費として計上できます。
 また副業に関連する講座に参加して知識や情報を吸収することは非常に大事な要素だと思われます。
 本業に関連した副業での講座の受講料であり、農業にも活かせる内容ということで、例えば上記の加工販売についてのセミナー参加等であれば、必要な経費と考えて良いと思います。
 農業に関連する副業はかなり限定的になるかと思われますが、参考として例示させて頂きました。
 なお、「副業」が農業に全く関係のない仕事、例えば外部のパート、アルバイトとなるとご自身での給与所得になりますし、青色専従者給与から外れる可能性がありますのでご注意ください。

本投稿は、2022年10月05日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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