事務所移転の際に「個人事業の開業・廃業等届出書」を出さなかった場合について
私は個人事業主ですが、開業して開業届を出して以来、事務所を複数回移転しているにも関わらず、その都度提出が必要な「個人事業の開業・廃業等届出書」を出していません。
【質問】
・今からでも提出した方がいいのでしょうか?
(複数回移転しているので、移転前の住所は開業届を出したときの住所と一致しません。)
・青色申告の適用には開業届提出が必須ですが、移転の度に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しないと適用外になってしまうのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

納税地の異動があった場合は、納税地異動の届を提出します。今からでも提出された方が良いと思います。なお、青色申告が取り消されることはないです。
お返事ありがとうございます。
納税地異動の届けは毎回提出しているのですが、
事務所移転時に必要な「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しておらず…。
(※私は自宅兼事務所です。)
青色申告は取り消されないということで安心しました。ありがとうございます。

納税地の移転時には、異動の届だけで個人事業の開業・廃業等届出書の提出は必要ないです。
本投稿は、2022年10月13日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。