青色申告 事業とプライベートを分けない場合の元入金
青色申告の65万円控除を次回から申告する予定です。
プライベートの口座とプライベートのクレジットカードで、事業とプライベートを分けず決済しており、事業主貸、事業主借勘定を多用しております。
事業とプライベートを分けていないため、事業開始時の資金としての元入金額(100万円と決定)は口座の通帳に表記されません(他の私用の残高と合算された残高は表記されるが)が特に問題はないでしょうか?
税理士の回答

ご回答します。
元入金勘定については、課税上影響がないので、特に問題ありません。
ご参考まで。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年11月02日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。