税理士ドットコム - [青色申告]パートタイム(給与所得)と副業(請負)の収入が半々の場合 - 請負について本業として開業届、青色申告承認申請...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. パートタイム(給与所得)と副業(請負)の収入が半々の場合

パートタイム(給与所得)と副業(請負)の収入が半々の場合

今年の10月から請負の仕事を副業で始めました。税務署で聞くと開業届けを出しておいたらいいと思うと言われたので10月中に開業届けを出しました。

パートタイム(給与所得)→月9〜12万
副業(請負)→月7〜10万
と言う具合の収入です。

この場合来年度の確定申告では、副業は事業所得で申告できるのでしょうか?
雑所得になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

請負について本業として開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、事業所得として申告することになります。

さっそくのご回答ありがとうございます!
ではそのように申告致します。

本投稿は、2022年12月25日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,495
直近30日 相談数
716
直近30日 税理士回答数
1,442