【青色申告承認申請書】事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地の書き方
お世話になります。
住まいの賃貸借契約書が「住居用」のため、バーチャルオフィスを契約しました。これから開業届と青色申告承認申請書を提出する予定です。
「納税地」は自宅住所、「上記以外の住所地・事業所等」はバーチャルオフィス住所を記載する予定ですが、「事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」には以下3つのうちどのように記載すべきでしょうか?
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1.自宅住所
自宅でPC作業なので実態としてはこちらが正しい。
→気持ちとしてはこちらを記載したい
2.バーチャルオフィス住所
バーチャルオフィスを契約した本来の目的を考えると、こちらの住所を記載すべき?
3.空欄
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またここの記載を誤ると、何かペナルティなどあるのでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
納税地」は自宅住所、「上記以外の住所地・事業所等」はバーチャルオフィス住所を記載する予定ですが、「事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」には以下3つのうちどのように記載すべきでしょうか?
自宅でよいです。
記載ミスについてはペナルティー無し。
ご回答ありがとうございます。
そこまで重要な項目ではないのですね。
(調べてもあまり情報がなかったので、、。)
自宅で出したいと思います。
税理士の方から明確な回答を頂けて助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月10日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。