青色申告=確定申告
青色申告をするという事は確定申告をするという事ですか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
その通りですが、次のようにお考えいただきます。
確定申告する場合、青色申告と白色申告の2種類があり、その2種類のうち青色申告を選択した、となります。
どうぞよろしくお願いいたします。

青色申告では、不動産所得・事業所得・山林所得について本年の所得が損失(赤字)となった場合、申告することにより、その損失(赤字)額を翌年に繰越し、翌年の所得(黒字)と通算ができることになります。
白色申告の場合、損失額の翌年への繰り越しはできません。
本投稿は、2023年01月11日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。