青色申告、給料の税区分について
セラピストとして業務委託をしている者です。
給料をお店から10,000円頂いたとしてその税区分が
・課税売上
・課税売上10%
・課税売上8%
(会計ソフトfreeで行っております)
などあるのですがどれを選ぶかで迷っております。ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

10%の消費税の課税売上で良いと思います。
迅速なご回答大変助かりました。ありがとうございます。

もし、あなたが消費税の免税事業者であるならば、課税売上という選択も考えられます。これは消費税なしの場合の表示なのではないでしょうか。
本投稿は、2023年01月15日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。