個人事業主の青色事業専従者給与について
お世話になります。
青色申告者の個人事業主でございます。
青色事業専従者給与について、アドバイスをいただきたく存じます。
妻の給料を月に7万円、銀行振込で支払うとして、以下のような処理でも青色事業専従者給与として認められるのでしょうか?
・5万円を妻の銀行口座へ振り込む
・残り2万円は生活費として徴収し振り込まない
やはり7万円を青色事業専従者給与として認めてもらうには、全額を銀行振込でなければいけませんでしょうか?
なお、青色事業専従者給与を支払う各種条件は問題なく満たしている状態です。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いでございます。
税理士の回答

竹中公剛
やはり7万円を青色事業専従者給与として認めてもらうには、全額を銀行振込でなければいけませんでしょうか?
そのようなことはない。
・5万円を妻の銀行口座へ振り込む
・残り2万円は生活費として徴収し振り込まない
生活費は給与でないと考えます。
徴収してはいけないように思います。
生活費として使う分は良いが・・・もらってはいけないと考えます。
非常にわかりやすいご回答をありがとうございます。
本投稿は、2023年02月01日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。