減価償却資産について
事業所得の減価償却明細があります。
改装費、設備などあります。
飲食店を経営するために改装しました。
このたび、この店を現状のまま貸すことになり、私は事業所得はなくなり、不動産所得が生じます。
今まで事業所得で償却してきたこれらの資産は、不動産所得で減価償却できますか?
不動産所得の方に、そのまま引き継げば良いですか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
現状のまま、貸し出すので、減価償却もそのままでよいかと考えます。
本投稿は、2023年03月08日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。