株主優待の売却利益を青色申告で申告できますか
ご覧いただきありがとうございます。
年間60万円ほどの株主優待をメルカリ等で転売し、それを青色申告の65万円控除を受けることで節税したいと考えています。
ですが、株主優待はそもそも雑所得にあたると思いますので、事業所得として申告するにはどのような計算にするのかが分かりませんでした。
そこで、質問が3点ございます。
1.株主優待の転売を事業所得として申告することはできるのか。
2.1000円割引優待券を500円でメルカリで販売した場合、雑所得と事業所得はそれぞれいくらになるのか
3.値段のつかない20%割引優待券などをメルカリで500円で販売した場合、雑所得と事業所得はそれぞれいくらになるのか
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
1.株主優待の転売を事業所得として申告することはできるのか。
それを事業で行っていないと考えるのでできない。
雑所得です。
2.1000円割引優待券を500円でメルカリで販売した場合、雑所得と事業所得はそれぞれいくらになるのか
利益は、500円です。
所得は上記記載。
雑です。
また、どちらでも利益は同じ。
3.値段のつかない20%割引優待券などをメルカリで500円で販売した場合、雑所得と事業所得はそれぞれいくらになるのか
両方同じ。
500円です。
本投稿は、2023年03月11日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。