青色申告承認申請書の提出期限について
例えば、新規開業した日(開業届を出した日)が2017年6月15日だとして、
その2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出したとします。
その場合、2017年の開業届を出す前に得た利益(事業所得)に関しても、青色申告ができるのでしょうか?(1月1日〜6月14日までの利益)
それとも、2018年からの適用になるのでしょうか?
税理士の回答

文面のみからでは、判断は難しいですね。
開業前の収益も事業と関連したものであれば、事業所得として申告できますが、そうであれば開業日は本当に正しいのか⁉︎という疑問も出てきます。
もう一つの考えとしては、開業前の分は雑所得として申告することが考えられます。
文面からはら開業前の所得金額や何をもって開業日を決められたかも分からないため参考程度としてください。
管轄の税務署などに相談するといいと思います。
以上、回答とさせていただきたいです。
少ない情報のなかでもていねいに答えてくださりありがとうございました!
税務署に相談してみます!
本投稿は、2017年12月01日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。