専従者の副業
現在、夫が個人事業主で妻の私が専従者として給与をとっています。
週に2日ほど事業に差し障りのない程度で、貸会場を借りてピアノ教室を始めたいと考えています。
開業届無くピアノ教室を始める事は可能でしょうか。またピアノ教室の利益はどのように申告すれば良いでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
専従者の要件に入る限りは、ピアノ教室もできると考えます。
雑所得で申告をしたらどうでしょうか・・・。
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
ピアノ教室の開業届は出さずに、主人の確定申告の際雑収入で申告すれば良いと言う理解で大丈夫でしょうか。

竹中公剛
ピアノ教室の開業届は出さずに、主人の確定申告の際雑収入で申告すれば良いと言う理解で大丈夫でしょうか。
開業届を出してもよいです。
申告は妻の雑所得か・・・事業所得です。
宜しくお願い致します。
開業届は、出さずに主人の事業所得で確定申告したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月24日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。