農業経営の引継ぎ(減価償却の未償却残高について)
令和6年1月に父親の青色申告取りやめの手続き(令和5年12月31日付け)と、引き継ぐ私の青色申告承認申請(令和6年1月1日付け)の手続きをする予定です。
父の令和5年の青色申告減価償却の未償却残高が110万以上になる見込みなので,譲渡ではなく賃貸契約を結ぶことにしています。
この場合,令和6年から父は青色申告できなくなるのですが,残っている110万以上の未償却残高はどのように会計処理をしたらよいでしょうか
税理士の回答

生計一であればあなたの減価償却費となり生計別であればあなたは賃貸料を経費にして父は賃貸料が収入となり減価償却費が経費となります。
ご返答ありがとうございました
本投稿は、2023年06月30日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。