年金受給者で個人事業主は青色申告した方が良いでしょうか
65才の年金受給者です。
フリーランスとして収入があるので確定申告(白色)していますが、赤字です。
開業届を出して青色申告にした方が節税になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
開業届は青色申告・白色申告に関係なく、事業所得があれば提出する必要があります(所得税法第229条)。
青色申告が節税になるかどうかですが、やはり青色申告の方が節税になると思います。
青色申告の特典はいろいろありますが、例えば10万円以上のものを買ったときは、原則として固定資産に計上の上、減価償却する必要がありますが(=1発で全額必要経費にはできない)、青色申告者なら30万円未満の固定資産は全額必要経費とできます(ただし、平成18年4月1日から平成30年3月31日までに購入したものについては、その合計額が300万円以内まで、が条件です)。
また、将来利益が出てきた場合には、青色申告者でなければ過去の赤字と相殺することができません。
現在は白色申告者でも記帳の義務がありますので、青色申告の方が得と言えそうです。
なお、平成29年分の申告は白色になりますが、平成30年分を青色申告でしようとする場合、平成30年3月15日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。
以上、ご参考までにお願いいたします。
詳細な回答ありがとうございます。
青色申告に向けて準備します。
本投稿は、2017年12月19日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。