[青色申告]開業届前の事業活動について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業届前の事業活動について

開業届前の事業活動の考え方について

2022年の7月から、
会社員の副業として
せどりをおこなっております。

2022年の所得については、雑所得にて
白色申告しました。

2023年の所得については開業届を提出し、青色申告を検討しております。

青色申告のため
2023年からの仕入れや売上等は、会計ソフトにて入力
2022年分については、期末の在庫を管理できておれば、問題ないのでしょうか。期末在庫の仕入れ日の記録も必要となるのでしょうか。

税理士の回答

2023年の確定申告では、2022年分の期末在庫の金額が必要になります。なお、確定申告では期末在庫の仕入日の記録は必要ないですが、在庫管理表では記録しておく必要はあります。

ご回答ありがとうございます。
会計ソフトとは、別に
仕入れや原価を管理
在庫管理をする必要があると言うことですね。

ありがとうございます。

本投稿は、2023年09月16日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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