[青色申告]中小企業投資促進税制について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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中小企業投資促進税制について

農業を行っております。
昨年、新規で農業機械トラクターとアタッチメント(ロータリ、ハロー)を購入しました(500万円程度)。JAからの助成金(150万円程度)もあり、単年度の所得が大きくなります。そのため、青色申告者特典の中小企業投資促進税制で特別償却(30%)をしようと思っております。160万円以上/台で新品の機械が対象ですが、税込価格、税抜価格のどちらでしょうか?また、アタッチメントのロータリーやハローは対象になりませんでしょうか?

税理士の回答

1 特別償却の判定を税抜金額もしくは税込金額で行うかは、帳簿の記帳を税抜きでしているか税込みでしているかで異なります。税抜きで記帳しているならば、判定は税抜金額で行うことになります。

2 アタッチメントの取り扱いですが、トラクター本体と一体で使用するものであれば、それらも特別償却の対象にしても良いと思います。アタッチメントは固定資産として計上しているでしょうか。

返信が遅くなり大変すいません。
アタッチメントは固定資産に計上しています。
回答頂き、大変ありがとうございました。

本投稿は、2018年01月04日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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