[青色申告]車の購入の費用按分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 車の購入の費用按分

車の購入の費用按分

40万円で車を購入し、私的に半分、個人事業用に半分使用している場合、
青色申告で経費として計上する際は、50%の20万円を全額その年に経費とできるのですか?

税理士の回答

こんにちは。
40万円を車両の取得原価として計上の上、減価償却費の50%を経費とするのが妥当と考えられます。なお減価償却は事業に使い始めた月から月数按分します。7月から仕事で使い始めたのなら6ヶ月分だけ経費とできます。
その他、車庫証明手数料など手数料関係は支払手数料として50%を経費に、自動車取得税等の税金は租税公課として50%を経費に、保険料も50%、ガソリン代も車両費等で50%を経費として処理するのが妥当と考えます。
以上、ご参考までにお願いいたします。

本投稿は、2018年01月08日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278