当方個人事業主で、妻がアルバイトや業務委託で収入を得た場合の記帳について。
当方個人事業主で、配送業を行っております。
妻は現在無職なのですが、私の税金等に関係しないのであれば小さく働きたいと希望しております。
青色申告の際に、もし妻がアルバイトや委託業務で収入を得た場合、私の確定申告の帳簿で妻の所得等も記帳して申告しなければならないものなのでしょうか?
また、年間いくらまでなら無申告でも構わないなどの規定等もありましたらお聞かせ願います。
税理士の回答

豊嶋彩子
奥様の合計所得金額が48万円を超えると税法上の扶養から外れますので、配偶者控除を受けられていた場合は、38万円×税率 分所得税が高くなります。
貴方の帳簿や確定申告書に奥様の所得を記載する必要はありませんが、奥様の課税所得が発生する場合は、奥様が確定申告をする必要があります。
本投稿は、2023年10月04日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。