当方個人事業主で、妻がアルバイトや業務委託で収入を得た場合の記帳について。
当方個人事業主で、配送業を行っております。
妻は現在無職なのですが、私の税金等に関係しないのであれば小さく働きたいと希望しております。
青色申告の際に、もし妻がアルバイトや委託業務で収入を得た場合、私の確定申告の帳簿で妻の所得等も記帳して申告しなければならないものなのでしょうか?
また、年間いくらまでなら無申告でも構わないなどの規定等もありましたらお聞かせ願います。
税理士の回答
本投稿は、2023年10月04日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







