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フリーランス 海外からの収入について

スポーツインストラクターを行っており、海外との取引があります。業務を行うのは海外でなのですが、居住地は日本です。
この収入についても確定申告を行うことになると思いますが、契約先の会社が租税条約に基づき、所得は日本でのみ課税されると言っています。この場合外国税額控除は使えないことになってしまうのでしょうか?
また、外国税額控除ができない場合、確定申告は日本のその他の収入と同様の税率で行われますか?

税理士の回答

契約先の会社が租税条約に基づき、所得は日本でのみ課税されると言っています。この場合外国税額控除は使えないことになってしまうのでしょうか?

その外国では、源泉所得税を引いていないのでは。
だから、外国税額は=0円では。
0円は控除できないでしょう。

日本では全世界の所得を日本の税率で課税します。

本投稿は、2023年12月14日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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