専従者給与の変更について相談です。
青色事業専従者(妻)の給与の支払開始日を決め税務署へも届出を出しましたが、諸事情のため翌年に変更したいのですが、この場合の必要な手続きはありますでしょうか?
専従者はまだ働いていませんし、給与の支払いも行なっていません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
届け出額を増額するのであれば、変更届が必要です。
本投稿は、2023年12月15日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。