給与所得と事業所得について
個人事業主として英語教室を開業し、今年から青色申告にする予定です。昨年秋から大学での英語の非常勤講師を頼まれて仕事をしています。この非常勤講師としての所得を事業所得として青色申告することは可能でしょうか?
税理士の回答

非常勤講師の契約が雇用契約でなければ可能だと思います。
早速お返事いただき助かります。雇用契約かどうかはどのように判断すれば良いでしょうか?

大学との契約が雇用契約か、業務委託契約かを確認することになります。
本投稿は、2024年01月04日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。