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開業初年度の青色専従給与と配偶者控除について

2023年12月に会社員からフリーランスとなりました。
開業届•青色申告届•妻に支払うとした専従者給与届等は12月4日付けで既に出してあります。

専従者届には2023/12より支払う旨を記載したのですが、実際に12月は支払っておらず1月より支払う事になります。

この場合は配偶者控除を入れて確定申告をしても大丈夫でしょうか?(その他の条件は満たしており、当年過去に専従者給与は支払っておりません)

よろしくご回答お願いします。

税理士の回答

青色専従者給与届出書は提出した場合であっても、実際に支払わなくても問題ありません。
配偶者控除は専従者給与を支払ったかどうかで判断しますので、令和5年中に支払っていなければ、配偶者控除を適用できます。

本投稿は、2024年01月17日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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