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事業所得と非事業規模の不動産所得の青色申告について

ご相談させて頂きます。
掲題の通り、2つの所得があり、不動産に関しては赤字です。
この状況で青色申告をする場合、不動産所得に関しても複式簿記での記帳をしなければならないのでしょうか?
今回が初めての青色申告で困っております。お力をお借りできれば幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

事業所得と不動産所得が両方ある場合の青色申告で65万円控除を受ける場合は、事業的規模の所得について複式簿記による記帳で貸借対照表の添付があれば問題ありません。
ご質問のケースでは事業所得で複式簿記の記帳がなされていれば、不動産所得については簡易記帳による損益計算書の作成があれば青色申告65万円控除の適用が可能です。

本投稿は、2024年02月08日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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