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開業前の経費は開業費ではなく普通の経費にしても良いのでしょうか?

昨年3月から開業しました。
通常ですと1月~3月にかかった経費は開業費とするのだと思うのですが、数年前からやっていた仕事を昨年から青色申告に変えたという事もあり、経理処理を簡潔にするために開業費としてではなく普通の経費として計上したいのですがそれは可能なのでしょうか?
また、2016年にクレジットカードで経費として買った物が今年の1月に引き落とされたのですが、その場合の仕訳はどのように行ったらいいでしょうか?
昨年からMFクラウドを使い始めた事もあり、一昨年のデータ入力ができないのですが、この場合は1/1付けで経費として仕訳してもよいでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

数年前からの仕事を、青色申告に変えたということは、白色申告を青色申告にしたということでしょうか。

その場合は、開業ではありませんので、そもそも開業費とする必要はありません。普通の経費として下さい。

開業の場合は、開業前の経費は開業費とすべきですが、開業費はいつでも費用化できますので、

開業費を計上せず経費とするのと、
開業費を計上して初年度で費用化する場合とは、

結果が同じになります。

したがって、開業費を計上しなくても、実害はないものと思われます。

クレジットカードの経費については、1/1付で未払い計上するか、引落し日に経費に計上すればよろしいかと存じます。

会計ソフトには、過年度の入力はできませんので、1/1付で入力して下さい。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年02月07日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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