材料費の勘定科目、青色申告、棚卸し
業務委託でネイリストです。
施術に必要な材料のみ自身で購入しています。
基本使っています。ほとんど在庫としてありません。
この場合消耗品費に計上して大丈夫でしょうか?
商品を販売してる様なものは材料費で購入していません。
そのため青色申告の売上原価の欄は書く内容が無いのですが、ゼロで出しても問題はないでしょうか?
税理士の回答
売上原価にするか、販売費および一般管理費にするかというよりも、棚卸資産に計上すべきかという話ですよね。次の通達に当てはめてどうですか?「作業用消耗品」の類ではないですか?
【所得税基本通達37-30の3】
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが、その者が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
本投稿は、2024年02月29日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。