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会計年度任用職員の収入は報酬か給与か

東京都で会計年度任用職員(東京都時間講師)として長年働いています。月によって変動しますが毎月平均10日(1日8時限)、年間約1000時限勤務しています。毎月給与明細をもらっています。時間講師の募集要項には職務の対価としての報酬、1時限あたりの時間単価◯◯◯◯円と書いてありました。今年度から開業届を出しており青色申告を行う予定です。そこで色々調べているうちにこれは事業所得としていいのか給与なのか、青色申告できるのか疑問に思ってしまいご相談させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  報酬=事業ではないため、今まで東京都からの収入は何所得となっていたのでしょうか。

  事業か給与かは、報酬の請求や仕事の進捗などの①指揮監督を受けず、②自己の責任と危険において行われ、③独立して営まれ、④他者への代替(下請けが可能)ができるのであれば、事業所得になる可能性はあります。
 なお、給与所得は特に、時間的拘束、空間的拘束のもとに役務の提供を行っているか否かが一つの判断材料となっています。

 なお、総務書自治行政区から各自治体への通知文書を確認すると、会計年度任用職員に対する給与(報酬)の決定、福利厚生を含む各種手当及び社会保障関係の待遇については、常勤の職員を基準とすることなどから、給与所得になると推察できます。
    ↓ 総務省自治局の令和2年12月21日の通知文書です
  https://www.soumu.go.jp/main_content/000749292.pdf
 
  また、全国自治体からの会計年度任用職員に対する資料などにも、その報酬の取り扱いの説明に「給与所得」としての取り扱いとなっているケースが見受けられると聞いています(源泉徴収と年末調整)
  東京都からの説明ではどのようになっていますか。

  ただし、一部「部活動指導員」については、教育委員会からの「業務委託契約等の契約」となっている場合もありますので、契約内容、報酬などの説明資料を確認の上、東京都の担当者の方へ確認されることをお勧めいたします。

  

ご丁寧な回答ありがとうございます。
今までは給与所得として確定申告していましたが知り合いから青色申告ができるのではないかと聞き今年度から切り替えようとしていました。
今回のご回答を見ると青色申告はできないのではと感じております。東京都に給与所得としての取り扱いになるのか確認してみようと思います。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

  任用職員とはいえ公務員ですので、他への仕事の制限(職務専念義務)などもあるでしょうし、報酬の計算も東京都の方でされるのでしょうから、給与所得になる可能性の方が高いと思います。

本投稿は、2024年03月25日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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