税理士ドットコム - [青色申告]確定申告の不動産所得の決算書の書き方 - 修繕費の内訳の記載は青色申告の適用要件ではあり...
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確定申告の不動産所得の決算書の書き方

不動産所得者の確定申告を行っております。
国税庁のHPからパソコンを使用して青色申告決算書の入力を行うと修繕費の内訳の欄がありません。手書きのフォームには修繕費の内訳があり、今までは記載しておりました。パソコン入力の場合はその記載をしないで提出しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

修繕費の内訳の記載は青色申告の適用要件ではありませんので、記載が無くても問題はありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月21日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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