料理研究家としての副業
普段は飲食店勤務、料理長を務めています。
休みの日曜日などを利用し、料理研究家として自身の調理技術の向上、レシピ開発、他店の調査、食材の産地巡り、動画の作成をして素材を活かした調理動画の配信などをしていきたいと考えています。
この様な場合、かかった費用を経費として青色申告する事は出来ますか?
又、その場合開業届など必要ですか?
税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になります。雑所得については開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。
お世話になります、解答頂きありがとうございます。
給与所得を貰っている場合は副業は雑所得にしかならないと言う事ですね、承知致しました。
本投稿は、2024年04月29日 05時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。