プライベート用の口座との混同について
個人事業主です。
今年の4月に開業し、来年初めての青色申告をしたいと考えています。
事業用口座を持っておらずプライベート用と同じ口座を使用しています。
開業時に口座残高がありますがプライベート用のお金で事業資金ではありません。
この場合、青色申告では残高=元入れ金となるのでしょうか。
ご教授ください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

事業用口座の残高でなければ、残高=元入金 にはなりません。
早速ありがとうございます。プライベートとの兼用の場合は元入金は0円との記載で宜しいのでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2024年05月03日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。