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自営業が無給で妻の手伝いをした場合の青色申告の経費について

個人事業主の青色申告について相談です。

わたしは、一級建築士ですが、おととし会社を退職して現在は主にアフィリエイトの収入がメインです。

妻も一級建築士で個人事業主(青色申告)として事業を営んでいます。

その前提で質問です。
わたしは、自身のアフィリエイトの仕事の他に、妻の仕事を無給で手伝っているのですが、その場合、わたしが一級建築士として無給で手伝いをした経費(新幹線代、宿泊代)は、わたし自身の青色申告の経費に計上してもよいのでしょうか?

税理士の回答

奥様から有償で仕事を受けたとしても、配偶者間では所得税法上は収入とみなされません。したがって、そのために生じた費用も経費とはみなされません。
また、奥様の仕事を手伝うために要した費用は、ご主人のアフェリエイトの仕事には関連性がありませんので、ご主人の必要経費にすることもできません。
無給であったとしても奥様の事業のために生じた費用であれば、奥様の事業の経費にすることは可能と考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。

例えば、妻から報酬として毎月10万円もらった場合、わたしはアフィリエイトに加え設計業務も行なっているということで、自身の経費にすることは可能でしょうか?

それとも、妻からの報酬は収入ではないため、報酬の10万円も売上として計上せず、経費にもできないと考えるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
後者の取扱いになります。
下記サイトの「3」(2)イ をご参照ください。
こちらでは地代家賃を例示していますが、親族に支払う報酬も同様となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

宜しくお願いします。

所得税法に詳しくなかったのですが、配偶者からの報酬は収入としなくてよいことが意外でした。ありがとうございました。

御連絡ありがとうございます。
夫婦間あるいは生計一親族間で支払う報酬等は、貰う側では収入にならず、払う側では経費にならないという取扱いになっています。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月28日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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