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暗号資産取引を事業にしたい場合

現在青色申告をしている個人事業主です。
暗号資産の取引による収入に定期性があり、300万円を超えるようになりそうです。帳簿も出すことができます。この場合、雑所得から事業所得にできるようなのですが、税務署に登録に行くなどの必要があるのでしょうか?

税理士の回答

暗号資産の取引による収入を雑所得から事業所得に変更する場合、税務署への特別な登録手続きは必要ありません。ただし、確定申告時に所得区分を「事業所得」として申告し、必要な書類を提出する必要があります。

本投稿は、2024年08月16日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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