税理士ドットコム - [青色申告]不動産所得の事業的規模について - シャッター付きガレージを1棟と数えることができる...
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不動産所得の事業的規模について

青色申告になるうえでの事業的規模については5棟10室基準というものがありますが、1棟の数え方についてご質問させてください。

いわゆる典型的な戸建て住宅ではなく、シャッター付きガレージの場合で、きちんと基礎工事をして地面に固定し、建物として申請する物件の場合は、1台しか収容できないものであっても1棟と数えていいのでしょうか。

駐車場の場合、1台=1室と計算するのが通例ということはよく聞きます。また国税庁Q&Aには「独立家屋の貸し付け」という表現になっています。いわゆる居住用の建物ではありませんが、どのように判断すべきか、教えてください。

税理士の回答

シャッター付きガレージを1棟と数えることができるかについては、そのガレージが「独立家屋」として認められるかどうかが重要な判断基準となります。国税庁のガイドラインでは、「独立家屋」とは、その建物が他に依存せず独立していることを意味しており、基礎工事をしてしっかりと地面に固定され、建物として申請されていることが考慮されます。この条件を満たしているのであれば、1棟として数えることが可能性があります。

しかし、具体的にそのガレージが不動産税法上の「独立家屋」と認められるかどうかは、案件ごとに異なるため、最終的な判断は税務署に相談することをお勧めします。また、駐車場の収容台数で「1台=1室」とする基準は、特定の駐車場運営に適用されるものであって、建物としての評価に直接関連するものではありません。

本投稿は、2024年09月14日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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