インボイス制度適格請求書発行事業者のレシート、領収書について
個人事業主です。購入者側です。
①事業で販売する仕入れ商品のレシートの紛失
以前であれば、出金伝票にクレジットカードの明細などと併せて保管、との事でしたが、
インボイス制度開始後は消費税の分は対応できない、と記事を読みました。
この場合どのように対応したら良いのでしょうか。
②オンライン購入で仕入れした商品の受領書が、インボイス対応していない。(適格請求書発行事業者)
対応しているものは別途発行依頼の必要があることに気づき、発行依頼をしましたが、半年前の分は発行不可と断られてしまいました。
通常の領収書としての用件は満たしておりますが、
こちらもどのように対応すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

上記のご質問につき、以下回答いたします。
①事業で販売する仕入れ商品のレシートの紛失
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存が原則として必要です。しかし、レシートを紛失した場合でも、以下の特例に該当すれば、仕入税額控除を受けることが可能です。
・少額特例:一定規模以下の事業者が、税込1万円未満の課税仕入れを行った場合、インボイスの保存がなくとも、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
②オンライン購入で仕入れした商品の受領書が、インボイス対応していない。(適格請求書発行事業者)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者から交付された適格請求書の保存が必要です。しかし、過去の取引で適格請求書を受領できなかった場合、以下の対応策があります。
・仕入明細書の作成と相手方の確認: 買手であるあなたが、取引内容を詳細に記載した仕入明細書を作成し、売手(取引先)からその内容の確認を受けることで、適格請求書と同等の書類として扱うことが可能です。この方法は、売手から適格請求書の交付を受けることが困難な場合に有効です。具体的な確認方法としては、仕入明細書を売手に送付し、内容に誤りがないか確認してもらうことが求められます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/86.pdf
ありがとうございました。
②に該当する取引も全て1万円以下でしたので、解決いたしました。
今後少額ではないお取り引きの際に、活用させていただきます。
すごくわかりやすく的確なご回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月29日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。