専従者の副業について
主人は、青色申告の個人事業主です。
私はその専従者です。
主人の所得税の節税の為、今年から専従者給与をひと月8万から15万前後に増やしました。
さらに、家計を支える為、近々副業をしようと考えています(扶養内、月8万8千以内)。
1日辺り、専業が5時間と副業が4時間。休みは、専業は日祝のみで副業は木土日祝。
専業の方で住民税や所得税が来年から発生してしまうのは承知していますが、副業の方だけは扶養内で働いて税金を免れるのでしょうか?そもそも専業で扶養を外れているのに副業では扶養に入るという事は可能なのでしょうか?
確定申告も、それぞれで源泉徴収して合算して申告するものなのでしょうか?
ご返答、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
専従者は、どのような場合にも配偶者控除などを受けることはできません。
間違わないでください。
確定申告も、それぞれで源泉徴収して合算して申告するものなのでしょうか?
上記は、ある意味当たり前ですが、すべての所得を合算します。
主人の所得税の節税の為、
上記のために専従者の給料の変更は認められないと考えます。仕事の内容で決まります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年10月31日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。