青色申告特別控除について
青色申告で個人事業を行っています。平成29年よりマンション1室を貸しており、不動産所得もあります。個人事業の事業所得(利益)は100万円程で不動産所得(利益)は15万程です。青色申告特別控除の計算は不動産については10万を控除し、残りの55万円は事業所得から差し引いていいのでしょうか。
税理士の回答

事業所得のある青色申告者の場合には特別控除額は65万円となりますが、不動産所得もある場合には不動産所得から先に控除することとなります。
下記サイトをご参照ください(「1」(注)3)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
従って、ご質問のケースの場合には、不動産所得から15万円を控除し、残った50万円を事業所得から控除することになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月13日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。