青色申告の取りやめについて
会社員で副業をしており、今年4月に開業届・青色申告承認申請書を提出しました。
給与収入450万、副業80万程になります。
恥ずかしながら開業届を出せば事業所得にできると勘違いをしており、最近になって副業を事業所得とすることは難しく、後々に税務調査にて否認され雑所得となる可能性もあることを知りました。
質問です。
1、後々指摘を受ける可能性があるならば雑所得として確定申告をしようかと思っておりますが、廃業届・青色申告とりやめ書を提出すれば本年分は確定申告書Bのみで良いのでしょうか。
2、その場合、青色申告取りやめ書の「承認を受けていた年分」は「令和6年から令和6年分まで」でよろしかったでしょうか。
3、廃業届・青色申告とりやめ書は出さずに、雑所得にて確定申告書Bを提出して確定申告することはできないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
①数年前までは確定申告書A・Bが存在していましたが、現在その区分はなくなり、全員が同じ様式の確定申告書を提出することとなっています。
②承認を受けていた年分は令和6年分から令和6年分までとの記載で問題ないかと思われます。
③廃業届や青色申告のとりやめ書は提出せずとも雑所得として確定申告をすることはできますが、それらの書類は税務署が質問者様が商売を続けているかどうかを把握するための書類ですので適宜提出するようにしてください。
ご親切に回答いただきありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2024年12月14日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。