青色申告決算書の書き方
個人事業主をしています。1人で仕事をしている為、時々お手伝いを友人に頼んでいて、特に雇用はしていません。
その際、1万5千円から2万円ほどアルバイト代として渡しています。
雑給として経費計上していますが、青色申告決算書に給料賃金内訳を記入した方がよろしいのでしょうか?
年間20万円以内でお手伝いしてもらってます。
税理士の回答
こんにちは。
アルバイト代は給料賃金に含めて計上するようにしてください。
回答ありがとうございます。
ちなみに、今年からアルバイトではなく外注に変更しようと思うのですが、その場合領収書を頂けば、外注費として扱って大丈夫でしょうか?
外注費に該当するか、給与に該当するかで源泉徴収や社会保険事務に影響があります。会社員やアルバイトとして雇用している場合には給与・外注費の判定に難しさはありませんが、スポット契約の外注費と日雇いのアルバイトの区別は以下の基準で判断するのが良いでしょう。
外注費として計上するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
①作業を他人が代替できる
他人が代わりに業務を遂行することが認められるかどうか。
②仕事の裁量が自分にある
報酬の支払者から作業時間を指定されるなどの時間的な拘束を受けないこと。
③仕事の指揮を受けない
作業の具体的な内容や方法について指揮監督を受けないこと。
④仕事が完了しないなら代金の支払う必要性はない
⑤成果物が納品されない場合、支払いが請求できないこと。
⑥材料や仕事用具を支給していない
作業に必要な材料や用具が報酬の支払者から提供されていないこと。
上記の要件を満たさない場合には給与として取り扱われますので源泉徴収事務等が必要となります。領収書の発行の有無によって判断されることはありませんのでご注意ください。
ありがとうございます。
条件に合いそうな為、外注費として計上にしようと思います。
追加で確認なのですが、お手伝いしている方からは、領収書を頂いていますが、但書にはアルバイト代と書かれています。この場合は、外注費ではなく、やはり給与扱いになるのでしょうか?
もし外注費と計上する場合は、但書は例えば「施工代」などとした方がよろしいのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
領収書の但し書きの内容ではなく実態に即して課税が行われることになりますので、経理の際には上述の要件を確認した上で行うようにしてください。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2025年01月13日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。